こんにちは。ゴンゾウです。今日も診断士ゼミナールでお勉強。経営法務の第2回です。
ブログの更新が滞っておりました。ちょいとトラブルがあって勉強も停滞中・・・ しかし経営法務の学習は一応、補習講座まで終わっているので、これから数日はブログの更新祭りと参ります(^^)/
今回の論点は盛りだくさんです!
・資金調達
・企業再編
・計算書類、配当
・情報開示制度
の4つ。
内部金融
┗自己金融
┣減価償却費
┗内部留保履歴
外部金融
┣直接金融┳新株発行
┣新株予約権
┗社債発行
┣間接金融━金融機関借入
┗企業間信用┳親会社借入等
┣買掛金
┗支払手形
株式割当・・・株主に株式の割り当てを受ける権利を与え、株式を発行することができる
公募・・・募集の相手を限定せずに、不特定多数の者に対して募集を行うことができる
第三者割当・・・特定の者(取引先、一部の株主等)のみを相手に募集
新株予約券・・・会社に対して行使することにより、その会社の株式の交付を受けることができる権利。権利が行使されると、会社は新株予約権者に対して、株式を発行するか、自己株式を交付します。
ストックオプション(自己株式購入権)・・・あらかじめ決められた価額で自社株を買う権利を言います。権利行使科学が時価より安かった場合、この権利を与えられた者は利益を受けます。
社債・・・会社が行う割当てにより発生するその会社を債務者としる金銭債権であって、会社法の規定に従って償還されるもの
★社債発行の手続き
・取締役会の決議
・社債管理者を置く必要がある
※1単位1億円以上の社債だけを発行
※全部で50単位未満しか発行されない
→社債管理者の設置義務は免除
事業譲渡・・・①相手企業の法人格を引き継がない ②譲渡会社、譲受会社ともに別法人として存続する
株式取得の方法
1.証券市場での取得(市場買付)
2.金融商品市場外での取得(相対取引)公開買付(TOB)
合併・・・吸収合併、新設合併
吸収合併・・・合併する当時会社の1つが存続し、他の会社が消滅
新設合併・・・合併する当時会社が全て消滅して、新しく会社を設立し、消滅する会社の権利義務の全部を新設会社が継承
株式交換・・・既存の会社が他の会社の完全親会社になる
株式移転・・・既存の会社の株式を移転することのみによって、新しく完全親会社を設立
計算書類
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・事業報告
・附属明細書
計算書類当の本店・支店での備置
1.取締役会設置会社
★本店・・・定時株主総会の日の2週間前の日から5年間
★支店・・・定時株主総会の日の2週間前の日から3年間
2.取締役会非設置会社
★本店・・・定時株主総会の日の1週間前の日から5年間
★支店・・・定時株主総会の日の1週間前の日から3年間