こんにちは。ゴンゾウです。今日も診断士ゼミナールでお勉強。経営法務も後半戦に突入です!
本日の論点は「商標権」と「著作権」です。
商標法・・・商標使用者の業務上の信用の維持を図り、産業の発達と需要者の利益を保護する
標章・・・文字、図形、記号、もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合
商標・・・文字、図形、記号、もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらの色彩との結合
→業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの
→業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの
★商標の機能
・自他商品・役務の識別機能
・出所表示機能
・品質保証機能
・広告宣伝機能
・グッドウィル
★商標の定義に見直し
色彩、音、動き、ホログラム、位置といった新しい商標が保護対象に
商標法→登録主義
商標権の効力・・・専用権、禁止権
専用権(独占的効力+排他的効力)
禁止権(排他的効力)
間接侵害・・・他人が商品につけるための登録商標のラベルを製造したり所持する行為
著作権・・・文化的創作を保護する
無方式主義・・・創作した時点で権利が発生
著作者人格権・・・譲渡できない
著作物・・・思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
★プログラムの著作物
・プログラム言語、規約、解放はプログラムの著作権に該当しない
ベルヌ条約・・・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
・内国民待遇
・無方式主義
・遡及効
★保護期間
著作者の死後70年間
(著作者が死亡した日、または著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算)