こんにちは。ゴンゾウです。今日も診断士ゼミナールでお勉強。経営法務も中盤に突入。今回は「特許権」と「意匠権」です。
知的財産権・・・発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出さる物について、それを創造した者に与えられる独占的利用権や他人の利用を禁止する権利
特許権・・・発明を保護するもの。新規性と進歩性。出願の日から20年間の排他的独占件を与えて保護
実用新案権・・・物品の形状・構造・組み合わせに関する考案に対して、出願の日から10年間保護する
意匠権・・・独創的で美的な外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインに対して、登録の日から20年間保護する権利
商標権・・・商品・役務に使用するマークを登録日から10年間保護する権利
著作権・・・思想または感情を捜索的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する著作物を保護する権利。著作権者の死後70年
★特許が受けることができる発明
・産業上の利用可能性
・発明の新規性
・発明の進歩性
特許権者は特許を受けた発明を業として実施する権利を専有する
発明・・・「物の発明」「方法の発明」
業として・・・広く事業として行う
権利を専有する・・・他人を排して特許権者のみが独占的に実施する権利を有する
特許権の存続期間・・・特許出願の日から20年
職務発明・・・会社の勤務する従業員が会社の仕事として研究・開発した結果、完成した発明
★特許権の活用
専用実施権・・・設定行為により定めた範囲ないで、業として特許発明を実施できる排他的独占権
通常実施権・・・複数の者に重ねて許諾でき、また特許権者も自ら実施できる権利
★国際特許
パリ条約・・・特許、実用新案、商標、意匠等の保護に関して基本事項が定められた条約
PCT(特許協力条約)・・・各国特許庁および出願人双方の重複した労力を軽減し、発明の保護を簡易にすることを目的として締結された条約
特許法条約(PLT)・・・各国で異なる特許出願等に関する手続きの統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約
実用新案権の対象・・・物品の形状・構造・またはこれらの組み合わせである「考案」という小さな発明・アイデアに対して与えられる独占権
意匠・・・物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの。類似の範囲まで効力が及ぶ
★意匠登録の要件
・工業上利用できるもの
・新しさ
・容易に創作できないこと
・先願の意匠がないこと
関連意匠・・・本意匠とそれに類似する関連意匠の全てを一つの意匠権として保護する制度
部分意匠制度・・・物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分を保護する
組物意匠制度・・・同時に使用される2つ以上の物品について登録を認める制度
秘密意匠制度・・・意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求できる制度